住宅購入でローンをご利用する方にお得な、「住宅借入金等特別控除」、いわゆる住宅ローン減税制度です。
年末の住宅ローンの残高に応じた金額が所得税額から控除される、所得税法上の優遇措置です。
基本的に住居物件で、次の項目を満たしていいれば対象となります。
●住宅の新築の場合、床面積50平方メートル以上
●新築住宅の取得の場合、床面積平方メートル以上
●既存住宅の取得の場合
(1)床面積50平方メートル以上
(2)耐火建築物は築後25年以内
(3)それ以外の建築物は築後20年以内
●増改築等の場合、床面積50平方メートル以上あること
※住み始めた年の所得が3,000万円以下であれば、控除を受けることができます。